高校生貸与奨学金の連帯保証人が2人から1人に
昨年の決算特別委員会総括質疑で取り上げた群馬県教育文化事業団で実施している高等学校等奨学金貸与事業の制度が見直され、来年度からこれまで2人必要だった連帯保証人が1人でいいことになりました。
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これまでは、本人の保護者以外にもう一人、別生計の連帯保証人が必要だったため、伯父や伯母などの近い親戚が少なくなっている家庭が増えていることなどもあり、学習意欲や経済的理由以外の部分で利用ができない状況が生まれてしまっていました。
そもそも、大学生の奨学金は連帯保証人がいなくても機関保証という仕組みがあり、これを選択することで貸与を受けることができるのに、高校生の奨学金が連帯保証人がいなければ貸与が受けられないということは問題だと思っており、昨年の質疑ではその点についても指摘しました。
とはいえ、大学生の奨学金と同様なやり方で、連帯保証人がいない場合も貸与を受けることができるようにするには、機関保証の受け皿が必要であり、国を含めた制度の見直しや連携が必要なため、群馬県教育文化事業団独自の対応として連帯保証人を1人でよいとしていただいたことは、一歩前進だと受け止めています。
貧困の連鎖の問題が注目される中、この群馬県において経済的な理由から高校への進学を断念せざるを得ない子どもが一人もいなくなるよう、これからも取り組んでいきます。
なお、中学3年生を対象とした令和5年度の予約採用は募集が終了しており、高校1~3年生の定期採用についてはすでに終了した令和4年度のチラシしか載っていませんが(令和4年11月30日現在)、随時募集や来年度の定期採用も含め、今後の募集においてはすべて連帯保証人を1人とすることになったとのことです。
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