時短協力金、今日から申請受付開始
群馬県のまん延防止等重点措置にともなう3/7~3/21の飲食店等への営業時間短縮要請協力金の受付が今日(3月28日)から始まりました。
オンライン申請はこちら↓
群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金(第7弾) (tobutoptours.co.jp)
郵送申請の送り先はこちら↓
〒371-0847
前橋市大友町3-24-1 ホテル123前橋マーキュリー
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 事務局」あて
【必要書類】
- 支給申請書(様式1及び別紙)
- 誓約書(様式2)
- 店舗ごとの協力金支給申請額計算書(別添1~4)
- 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業許可(要請期間中有効なもの)の写し
- 店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真(※注1)
- 店舗の内観(店内の様子、人数制限及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)の写真(※注1)
- 営業時間を短縮(休業)したことがわかる書類(例:店頭ポスター、張り紙の写真など) ※営業時間短縮(休業)の期間、変更前後の営業時間、酒類提供の取扱い等が分かるもの
- 令和3年(2021年)、令和2年(2020年)又は平成31年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し (※注2)
- 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し (※注2)
- 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し
(※注1)令和3年度に協力金の支給を受けている場合は不要
(※注2)売上高方式で下限額を申請する場合は不要
【問合せ先】
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター」
電話番号:0120-922-417
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日含む)
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