12月29日からの時短要請協力金、申請が始まりました。
太田市および館林市、桐生市、みどり市、伊勢崎市、大泉町、邑楽町に出されていた12月29日(月)から1月11日(火)までの飲食店等時短要請協力金申請の受付が始まりました。
受付期間は1月28日(木)から2月24日(水)までです。
12月15日からの時短要請協力金の申請をオンラインで行った方はこちらから↓
今回初めてオンライン申請をされる方はこちらから↓
郵送で申請をされる方はこちら↓
〒370-0845
群馬県高崎市新後閑町4-8
群馬県感染症対策営業時間短縮要請金 申請受付 あて
※必ず、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※切手貼付の上、裏面に差出人の住所・氏名を必ず記載ください。
申請に必要な書類は以下の通りです。
・交付申請書・誓約書
交付申請書はこちら↓
誓約書はこちら↓
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し
・本人確認書類の写し
・食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可証の写し
・酒類を提供していることがわかる資料(メニューの写真など)(※酒類を提供する飲食店のみ)
・店舗の外観がわかる写真等
・要請期間中の全期間で営業時間を短縮(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
なお、1月12日からの時短要請協力金の申請は2月上旬から、1月26日からの時短要請協力金の申請は2月中旬からの開始の予定です。
また、12月15日からの時短要請協力金の申請は、2月15日が締め切りです。
詳しくはこちら↓
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